Q2.セットバックとは何ですか?
A2.家を建てる為には「道路」に2m以上接道していることが条件になります。
建築基準法では4m以上の幅がないと「道路」としては認められません。
ただし、建築基準法が制定される前から幅4m以下の道路が存在したため、幅が4m未満でも行政から指定を受けた場合には「道路」とみなす例外規定があります。こういった道は建築基準法第42条第2項で規定されている「2項道路」と呼ばれています。「2項道路」に接している敷地で建物を建てる場合、道路中心より2m後退(セットバック)することにより、建物を建てることが出来ます。
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